各規定・会費規定・会費徴収規定

公益社団法人都市住宅学会 著作権譲渡に関する会告(お願い)



公益社団法人都市住宅学会 役員の報酬・退職金に関する規程


公益社団法人都市住宅学会 会費規程


公益社団法人都市住宅学会会費規程

公益社団法人都市住宅学会(以下「本会」という。)が会員から徴収する会費及び入会金については、公益社団法人都市住宅学会定款(以下「定款」という。)に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

(会費)
第1条 会員は定款第7条に定める会費を負担する。

(入会金及び会費の額)
第2条 定款第7条に定める入会金及び会費の額は会員の種別に従い、次のとおりとする。

  入会金 年会費 ※1 備 考
正会員 1,000円 10,000 円 社会人
学生会員
(大学院生、学部生、研究生)
1,000円 5,000 円
賛助会員 不要 20,000円
名誉会員 不要 不要
※学生会員は年度ごとに在学証明書または学生証のコピーが必要です。

(入会金及び会費の納入等)
第3条 入会金及び会費は定款第7条の規定に基づき、理事会の承認があった後、すみやかに全額納入するものとする。

(中途入会の会費等)
第4条 各事業年度の1月1日以降3月31日までに入会する場合、入会者の申し出により、翌年度会費に充当することができる。ただし、論文投稿に限り、当該年度においても「都市住宅学会論文・論説・報告応募要領」2.に定める応募資格ある者とみなす。

2 前号で翌年度会費に充当する場合、入会者は翌年度の会員の種別による年会費を支払わなければならない。

付 則
1 改定後の規程は、2016年5月31日から施行する。