各規定・会費規定・会費徴収規定
公益社団法人都市住宅学会 会費規程
公益社団法人都市住宅学会会費規程
付 則
1 改定後の規程は、2016年5月31日から施行する。
公益社団法人都市住宅学会(以下「本会」という。)が会員から徴収する会費及び入会金については、公益社団法人都市住宅学会定款(以下「定款」という。)に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
(会費)
第1条 会員は定款第7条に定める会費を負担する。
(入会金及び会費の額)
第2条 定款第7条に定める入会金及び会費の額は会員の種別に従い、次のとおりとする。
| 入会金 | 年会費 ※1 | 備 考 | |
| 正会員 | 1,000円 | 10,000 円 | 社会人 |
| 学生会員 (大学院生、学部生、研究生) |
1,000円 | 5,000 円 | ※ |
| 賛助会員 | 不要 | 20,000円 | ― |
| 名誉会員 | 不要 | 不要 | ― |
| ※学生会員は年度ごとに在学証明書または学生証のコピーが必要です。 | |||
(入会金及び会費の納入等)
第3条 入会金及び会費は定款第7条の規定に基づき、理事会の承認があった後、すみやかに全額納入するものとする。
(中途入会の会費等)
第4条 各事業年度の1月1日以降3月31日までに入会する場合、入会者の申し出により、翌年度会費に充当することができる。ただし、論文投稿に限り、当該年度においても「都市住宅学会論文・論説・報告応募要領」2.に定める応募資格ある者とみなす。
付 則
1 改定後の規程は、2016年5月31日から施行する。